自転車保険更新

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ワタシも毎日公道(半分は夜道!)を自転車通勤してる訳ですから、それなりのリスクもあり、当然それなりの備えをしています。

強力なディスクブレーキの装着された通勤自転車。世界最強レベル複数前後ライトでの被視認性=パッシブセーフティ。車道左端通行。そして頭部を保護するヘルメット他の着用と、自転車保険への加入、といったところでしょうか?

実験してみると、「夜道で自動車から発見してもらう」ならどうも反射材(可能なら再帰反射材)のほうが目立つようなのですが、反射材は光源が無い場合なにも出来ないので、結局自光と反射を複数組み合わせて対応するしかないようです。

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条件が良ければ、再帰反射材はめっちゃ光ります。それこそチャチな電池式ライトなど比較にならないレベルで光り輝き存在を自己主張してくれますが、それは観測者が強力な照明光源を持っている場合に限られる。

そして、「馬鹿+出会い頭」等こうしたアクティブ/パッシブの安全策が通じなかった場合には保険に頼る事になる訳ですが、この自転車保険、調べてみると意外に種類がありません。

ワタシの自転車には、購入時に赤色TSマークと言う自転車保険が付いて来ました。

TSマーク付帯保険とは [公益財団法人 日本交通管理技術協会]

赤色ですと100万円の死亡補償、2,000万円の賠償責任補償が付いて来ます。これが年1,000円とかで更新出来るのは、かなりリーズナブル。

が、残念ながらTSマーク付帯保険には「示談交渉サービス」がありません。請求すれば(自爆でも)賠償等のお金は払ってもらえますが、その決定までは全て自分の仕事で、保険会社に代わって示談交渉してもらうことができないのです。

示談交渉サービスがついてない??? 相手と示談交渉してくれないの? [All About]

これではなにか有った時に困ることが容易に予想されたので、結局ワタシは別途傷害保険に「日常生活賠償特約 (示談交渉サービス付)」を付けて契約しました。

GK ケガの保険 [三井住友海上]

上のAll Aboutの記事にもありますが、実は自転車事故にも適用出来る「示談交渉サービス付」な保険って、あまり多くありません。保険屋さんによると

「かつては有ったが利益が出ないので皆撤退してしまった」

とのこと。まぁ自転車保険料が自動車保険より高くなるわけにもいかないだろうし、そんなものなのかもしれないですね。「弁護士費用特約」ともなると、更に…orz

幸いいまのところ保険のお世話になるような事態は発生していませんが、なにか有った時の安心感は何ものにも換え難いので、今年も保険を更新しておきました。

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ここんトコ自転車ばかり乗ってて、自動車の走行距離が全然増えない→費用対効果としてはむしろ自動車側を削りたいところなのですが、仕事の関係もあり自動車を捨てられるほどではない→しかたなく車検と自動車保険も更新です。

年末はNHKの受信料とかもくるし、色々物入りできちーっす(-_-;) これらを全部放り捨てられればそのお金でかなり軽い高級自転車も買えるんだけど、そうもいかないので、まだ暫く(クソ重くて頑丈な)LUPO D号1台体勢が続く…。

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見ない奴は本当になにも見ないようで、つい先日も

「夜間、車道左端を西進するワタシの真正面に」
「右側歩道を東進する自転車を抜こうとした無灯火自転車が車道に飛び出す」

というニアミスが発生しましたorz

良好な路面の長い直線道路で相対速度は14m/sとかに達しており、衝突すれば大変なことになるところでしたが、街灯の明かりでなんとかこれを発見出来、強力なブレーキと横滑り制御で辛うじて躱せた次第。

超強力な前照灯を装備した車輌(ワタシの自転車)が衝突コースに乗ってるって見えない訳ないと思うんだけど、こういう馬鹿はなにを考えて飛び出すんだろう? こちらの速度を半分とか1/3とかに見誤ってるって事…?

挙げ句に、呼ばれてもないのにしゃしゃり出て来た警察官は「路側帯」とか言うし(-_-;)

車道と歩道の境にある白線は単なる車道外側線で路側帯表示ではありません。法認識がいい加減な人とか公僕とかは間違え易いようなので注意しましょう。

車道外側線 [wikipedia]

車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に歩道が無い場合に限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、路側帯の道路標示とみなされる(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条)。

一方、路端側に歩道が有る場合には路側帯とはならず、通常の路肩となる。

ついでにいうと、「前照灯の装備されていない自転車で夜間走行する」は道路交通法違反です。これは「ついうっかり」という話じゃないんだけど、愛媛県警の見解は違うらしい(-_-;)

「無灯火の車輌で夜走るな」という道交法の条文に誤解や解釈の余地が有るとはあまり思えないんだけど、現場が「車輌」の定義から失敗してるんだろうな。

車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。